ご入会のお願い

社会福祉法人南山城学園は、昭和40年に京都府城陽市の郊外に知的障害をおもちの方の入所施設(定員30名)として産声を上げ、皆様方のご協力のもと40年を超える歳月がたちました。

その間、地域にお住まいの障害者や高齢者の方々の居住支援、通所支援や在宅・相談支援などを推進し、社会福祉のトータルケアを展開してまいりました。

皆様方の暖かいご支援をいただき、おかげさまで約1000名もの方々に、ご利用していただける大きな法人に成長いたしております。

これまでご利用していただく方々の人生ひとつひとつが少しでも、輝けるものであって欲しいという思いから、関係者一丸となって努力をし、前進してまいりました。

これからも様々なサービス提供を通じて、社会福祉の発展に寄与する社会福祉法人南山城学園をより発展させたいとの願いから、ここに後援会を設立いたします。

どうかこの会の趣旨をご理解いただき、一人でも多くの方が、後援会にご入会くださいますよう心から祈念いたします。

後援会の目的

  1. 社会福祉法人南山城学園への協力及び支援活動
  2. 地域福祉推進のための啓蒙・広報活動
  3. 会員相互の親睦及びソーシャルネットワークの構築

ご入会・ご送金について

入会の手続き
連絡いただきましたら加入申込書を送らせていただきます。
現金書留にしていただくか、または紹介者に委託していただいても結構です。
会費
個人会員は、年一口、3,000円
団体会員は、年一口、10,000円
会計年度は4月1日より翌年3月31日までです。

南山城学園 後援会 事務局

  • 〒610-0112 京都府城陽市長池五社ヶ谷14−1
    社会福祉法人 南山城学園内
  • TEL:0774 - 54 - 7210
  • FAX:0774 - 54 - 2117

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後援会 会則

名称

第1条 本会は、南山城学園後援会(以下「本会」という。)と言う。

目的

第2条 本会の目的は、次のとおりとする。

  • (1) 社会福祉法人南山城学園への協力及び支援活動を行う。
  • (2) 地域福祉推進のための啓蒙・広報活動を行う。
  • (3) 会員相互の親睦を図り、ソーシャルネットワークの構築を行う。

事務所

第3条 本会の事務所は、社会福祉法人南山城学園の敷地内に設置する。

会員

第4条 本会の会員は、本会の主旨及び目的に賛同する個人会員、団体会員の2種類とする。

会費

第5条 本会の会費は、次のとおりとする。

  • (1) 個人会員  年額  1口   3,000円
  • (2) 団体会員  年額  1口  10,000円

会計年度

第6条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月末日までとする。ただし、初年度は、発足日より翌年3月末日までとする。

役員

第7条 本会に次の役員をおく。

  • (1) 会長    1名
  • (2) 副会長   3名
  • (3) 理事    若干名
  • (4) 会計    2名
  • (5) 監事    2名

役員の任期

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
なお、初年度は、発足日より翌々年3月末日までとする。
2、役員の欠員にともなう後任者の任期は前任者の残任期間とする。

役員の選出

第9条 役員の選出は、本会の会員より役員総会において選出するものとする。
2、会長、副会長、理事、会計、監事の選任は役員相互の推薦及び協議により決定する

役員の任務

第10条 役員は次の任務を行う。

  • (1) 会長   本会を代表して会務を統括する。
  • (2) 副会長  会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
  • (3) 理事   役員会において付議された事項を審議し、議決する。
  • (4) 会計   本会の会計事務を行い、会計監査を受け、総会において会計報告を行う。
  • (5) 監事   事業及び会計について監査を行う。

役員総会

第11条 役員総会は、会長、副会長、理事、会計、監事をもって構成し、本会の最高決議機関である。
2、役員総会は会長が招集し、年1回開催するものとする。会長が必要と認めた場合は、臨時役員総会を開くことができる。
3、役員総会決議は、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により決議される。

理事会

第12条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し本会運営にかかわる事項を決議するものとする。
2、理事会は、会長が必要時に招集する。
3、理事会決議は、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により決議される。ただし、同数の場合は会長決議によるものとする。

改正

第13条 この会則は、役員総会の決議によって改正することができる。

付則

この会則は、平成20年3月2日より施行する。