社会福祉法人南山城学園は、昭和40年に京都府城陽市の郊外に知的障害をおもちの方の入所施設(定員30名)として産声を上げ、皆様方のご協力のもと40年を超える歳月がたちました。
その間、地域にお住まいの障害者や高齢者の方々の居住支援、通所支援や在宅・相談支援などを推進し、社会福祉のトータルケアを展開してまいりました。
皆様方の暖かいご支援をいただき、おかげさまで約1000名もの方々に、ご利用していただける大きな法人に成長いたしております。
これまでご利用していただく方々の人生ひとつひとつが少しでも、輝けるものであって欲しいという思いから、関係者一丸となって努力をし、前進してまいりました。
これからも様々なサービス提供を通じて、社会福祉の発展に寄与する社会福祉法人南山城学園をより発展させたいとの願いから、ここに後援会を設立いたします。
どうかこの会の趣旨をご理解いただき、一人でも多くの方が、後援会にご入会くださいますよう心から祈念いたします。
第1条 本会は、南山城学園後援会(以下「本会」という。)と言う。
第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
第3条 本会の事務所は、社会福祉法人南山城学園の敷地内に設置する。
第4条 本会の会員は、本会の主旨及び目的に賛同する個人会員、団体会員の2種類とする。
第5条 本会の会費は、次のとおりとする。
第6条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月末日までとする。ただし、初年度は、発足日より翌年3月末日までとする。
第7条 本会に次の役員をおく。
第8条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
なお、初年度は、発足日より翌々年3月末日までとする。
2、役員の欠員にともなう後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条
役員の選出は、本会の会員より役員総会において選出するものとする。
2、会長、副会長、理事、会計、監事の選任は役員相互の推薦及び協議により決定する
第10条 役員は次の任務を行う。
第11条
役員総会は、会長、副会長、理事、会計、監事をもって構成し、本会の最高決議機関である。
2、役員総会は会長が招集し、年1回開催するものとする。会長が必要と認めた場合は、臨時役員総会を開くことができる。
3、役員総会決議は、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により決議される。
第12条
理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し本会運営にかかわる事項を決議するものとする。
2、理事会は、会長が必要時に招集する。
3、理事会決議は、出席者(委任状を含む)の過半数の同意により決議される。ただし、同数の場合は会長決議によるものとする。
第13条 この会則は、役員総会の決議によって改正することができる。
この会則は、平成20年3月2日より施行する。